平成14年 6月22日制定
平成16年 7月 4日改正
平成17年 7月 3日改正
平成19年 7月 7日改正
総 則
(名称)
第1条 本会は、日本スポーツとジェンダー学会(英文名、Japan Society for Sport and Gender Studies)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は当分の間、事務局長を兼任する理事の所属する機関に置く。
目的と事業
(目的)
第3条 本会は、スポーツとジェンダーにかかわる研究発表、知識の交換ならびに会員相互および内外の関連学会との連携共同を促進し、スポーツとジェンダーに関する学術の発展をはかり、さらにはスポーツのジェンダー・フリーを推進するための実践に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 総会、理事会など、本会を運営するための各種会議
(2) 学会大会、研究会、講演会等の開催
(3) 研究誌及びその他の資料の刊行
(4) 会員の研究に資する情報の収集と紹介
(5) 研究の学際的および国際的交流
(6) その他、本会の目的に資する事業
会 員
(会員の種別)
第5条 会員の種別は次のとおりとする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、正会員により推薦された個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同し、正会員により推薦された学生
(3) 団体会員 本会の目的に賛同し、正会員により推薦された団体
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体および個人で本会の運営を支援するもの
第6条 会員は次の会費を当該年度中に納入するものとする。
(1) 正会員 年額 5,000円
(2) 学生会員 年額 2,500円
(3) 団体会員 10名につき年額1万円
(4) 賛助会員 年額10,000円
役 員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 12名以上16名以内(うち理事長1名)
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名
(6) 幹事 若干名
(役員の選出)
第8条 理事は総会において選出する。
第9条 会長は理事がこれを互選し、総会の承認を得る。
第10条 理事長は理事がこれを互選し、総会に報告する。
第11条 事務局長は理事が互選し、総会に報告する。
第12条 監事は総会において選出する。
第13条 顧問は会長が指名し、理事会の承認を得る。
第14条 会長は会務の遂行を助けるために幹事を若干名指名することができる。
第15条 役員に欠員が生じた場合は理事会の推挙により補うことができる。
第16条 理事は監事および顧問を除く他の役員を兼任することができる。
(役員の職務)
第17条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第18条 理事長は理事会を代表し、本会の運営を総括する。会長に事故ある場合は会長を兼任する。
第19条 理事は理事会を構成し、本会の運営の責任を負う。
第20条 顧問は本会の諮問に応じる。
第21条 監事は本会の会務を監査する。
第22条 幹事は会務の遂行を補佐する。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は3年とし、改選時の総会終了時から始まるものとする。ただし再選は妨げない。
第24条 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
会 議
(総会)
第25条 総会は本会の最高決議機関であり、第5条に定めた正会員によって構成され、毎年1回以上開催する。
第26条 総会は次の事項を審議決定する。
(1) 役員の選出および承認と報告
(2) 事業報告および収支決算
(3) 事業計画および収支予算
(4) 会則の改正
(5) その他の重要事項
第27条 総会の議事は出席者の過半数をもって決定される。ただし、会則の改正は出席者の3分の2以上の賛成により決定される。
(理事会)
第28条 理事会は会長、理事からなる本会の運営機関であり、随時必要に応じて開催され、本会の運営について協議する。
(委員会)
第29条 本会の事業を推進するために、理事会は各種委員会を置くことができる。
第30条 本会は当面、以下の委員会を設置する。
(1) 編集委員会
(2) 国際交流委員会
(3) IT委員会
(4) 研究委員会
(5) 広報委員会
第31条 各種委員会の委員長は、理事が兼任する。
会員の資格
(入会)
第32条 本会の会員になろうとするものは、本会則第5条を満たし、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(資格の喪失)
第33条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(ア) 退会
(イ) 死亡または団体の解散
(ウ) 資格停止
(エ) 除名
第34条 会員が会員としての資格を喪失した場合、その会員がすでに納入した会費などは、一切これを払い戻さない。
(退会)
第35条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事会に提出しなければならない。
(資格停止)
第36条 会費の滞納が3年間続いたときは、理事会の議決を経て会員の資格を停止することができる。
(除名)
第37条 本会の趣旨に反するか、または本会の名誉を傷つける行為があったときは、理事会の議決を経たのち総会の承認を得、会員を除名することができる。
資産と会計
(資産)
第38条 本会の経費は、次のものをあてる。年会費の額は別に第6条に定める。
(ア) 会員の納付する年会費
(イ) 寄付金
(ウ) その他の収入
(会計)
第39条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
付 則
1. 本会則は、平成19年7月7日より実施する。
2. 理事・監事選出方法に関する内規は別に定める。